今回はレンタカー事業の営業所と車庫に関する疑問のあれこれをQ&A形式でお答えしています。
これからレンタカー許可を取る人はもちろん、すでにレンタカー許可を取得している人にとっても役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
営業所の疑問あれこれ
Q.自宅を営業所とすることは可能ですか?
A.可能です。
レンタカー許可申請において営業所の要件は厳しいものではなく、建物の広さや設備など特に規定されていません。
よって自宅だからといって許可が下りないということはありません。
Q.営業所として使用する権限を証明する必要がありますか?
A.必要ありません。
使用権限を証明する「賃貸借契約書のコピー」、「使用承諾書」、「登記簿謄本」などの書類は申請時に提出する必要ありません。
Q.営業所は本店所在地と同じでなければいけませんか?
A.同じである必要はありません。
法人の場合、営業所が本店所在地と別々になっていても構いません。
Q.レンタカー許可は都道府県ごとに取得しなければいけませんか?
A.1つの都道府県だけで構いません。
営業所を複数の都道府県にまたがって開設する場合、そのうち1つの都道府県の運輸支局から許可と取れば大丈夫です。
Q.許可を取った後に営業所を新設することはできますか?
A.もちろん可能です。
事前に、管轄の運輸支局に変更届を提出することで営業所を新設できます。(提出は営業所の新設後ではなく、新設前である点に注意)
ただし、許可を受けた都道府県以外で営業所を新設する場合は、許可を受けた運輸支局ではなく、新設する営業所を管轄する運輸支局に変更届を提出します。
車庫の疑問あれこれ
Q.車庫に要件はありますか?
A.特にありません。
車庫も営業所と同じく特に要件が規定されているわけではありません。
車庫の幅や高さなどに制限はありません。車一台だけ収まる広さでも構いません。
ただし、車庫は営業所から2km以内の位置に構えなければなりません。
Q.レンタカー事業の開始に車庫証明は必要ですか?
A.状況によって必要となります。
レンタカー事業を始めるにあたって新たに車庫(営業所)を借りるような場合は車検証の「使用の本拠の位置」が変わるため必要になります。
ただし、自宅の車庫を使用する場合などは、すでに車庫証明が取れていることが少なくありません。
つまり、車検証の「使用の本拠の位置」に変更がなければ、必要ありません。
※車庫証明はレンタカー許可取得後、わナンバー登録の際に必要となります。
Q.複数の車庫を使用してもいいですか?
A.使用できます。
車庫は必ずしも1つである必要はありません。2つ以上あっても問題ありません。
ただし、車庫証明は営業所から2km以内でないと取得できないので、車庫は営業所から2km以内の場所に構える必要があります。
Q.車庫はレンタカー許可申請時に用意していなければいけませんか?
A.いいえ。
車庫はレンタカーの許可が下りてから用意しても構いません。
これから車庫を賃貸で契約するという人は、万が一に備えて、許可が下りてから契約する方が確実です。
古物商許可を取得する場合の注意点
中古車を買い取ってレンタカー事業を始める際に、古物商許可が必要となるケースがあります。
すでに古物商許可を取得している人もいると思いますが、これから古物商許可も取得するという人は次の2点に注意が必要です。
- 営業所の独立性が確保できているか
- 営業所(車庫)として使用する権限を証明できるか
営業所の独立性が確保できているか
古物商許可申請において営業所の広さや設備等の条件は特に規定されていません。
ただし、最低限の独立性が確保されている必要があります。1つのスペースを他社と共有しているような場合は独立性が維持できているとは言えません。
営業所(車庫)として使用する権限を証明できるか
古物商許可を取得するにあたって原則、営業所(車庫)の使用権限を証明する書類の提出は不要です。
しかし、かつては営業所の使用権限を証明する書類として賃貸契約書のコピーや登記簿謄本、使用承諾書といった書類が必要でした。
古物商許可申請の窓口である警察署にはローカルルールというものがあり、現在でも営業所の使用権限を証明する書類を求める窓口もあります。
また、書類自体を求めなくても営業所として使えるかどうか大家さんや管理会社に確認を取ったり、営業所の現地調査をすることもあるようです。
書類の提出が不要でも、賃貸物件の場合はあらかじめ大家さんに営業所として使用することを承諾してもらうことをお勧めします。
※古物営業の営業所についてはこちらの古物商許可|営業所として認められるケースと認められないケースで詳しく解説しています。
まとめ
いかがでしたか?
レンタカー許可申請において営業所と車庫の要件は特に厳しいものではないので、許可を取得するにあたってハードルとなることはほとんどありません。
ほとんどの人がこの記事を読んで疑問や不安が解消されたことでしょう。
強いて注意点を挙げるとすれば、
- 営業所を新設する場合は事前に変更届が必要
- 車検証の「使用の本拠の位置が」変わる場合は車庫証明が必要
の2点です。
該当する人は気をつけましょう。