レンタカー事業を始めるには、レンタカー許可が必要です。
必要書類をそろえて申請をすれば、約1ヶ月で許可は下ります。
しかし、営業を開始するには、もう1つ、「わナンバー登録」の手続きが必要です。
車両のナンバープレートを「わナンバー」に変更しなければ貸し出すことはできません。
今回は、「わナンバー登録」の手順と必要書類について分かりやすく解説します。
Contents
レンタカー事業者証または事業用自動車連絡書が必要
登録方法は、通常の自動車登録と同じですが、「レンタカー事業者証明書」または「事業用自動車連絡書」が必要となります。
どちらが必要になるかは都道府県の運輸支局によって異なります。
※関東運輸局では、レンタカー事業者証明書で統一されています。
レンタカー事業者証は、許可証をもらう際に交付申請をするともらうことができます。
事業用自動車連絡書は経由印が必要
事業用自動車連絡書(台数分必要)は必要事項を記載したものを用意し、運輸支局で手数料納付書と車検証を提示して経由印を押印してもらう必要があります。
この場合、基本は窓口での受付となりますが、郵送で対応してくれる運輸支局も少なくありません。
※事業用自動車連絡書は、通常2部必要です。
登録先は車検場
「わナンバー登録」の手続きは、営業所を管轄している陸運局で行います。
陸運局は、許可申請をした運輸支局のことではありません。
営業所の所在地によっては、この車検場と運輸支局は全くかけ離れた場所にあります。
「事業用自動車連絡書」を発行してくれるのは許可申請をした運輸支局です。車検場では発行してくれないので気をつけましょう。
必要書類は?
基本的には以下の書類が必要となります。
- レンタカー事業者証または事業用自動車連絡書
- 車検証
- ナンバー代の費用
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(新し車検証の発行)
- 車庫証明書
※窓口や扱う車両によっては他にも書類が必要となることがあるので、必ず事前に窓口で確認してください。
※登録には車が必要です。
車両をわナンバーに変更すると車検証の有効期間が短縮されます。自家用自動車の場合は1年間短縮されます。
詳しくはこちらのレンタカーになると車検の有効期間が短縮されます。を一読ください。
車両の名義が変わる場合、名義変更が必要となるので、さらに以下の書類が必要となります。
- 譲渡証明書
- 新旧所有者の印鑑証明書
車庫証明書が不要なケース
レンタカー事業を始めるにあたって新しい車庫を借りるのなら、車庫証明は当然取る必要があります。
しかし、自宅の車庫を利用したり、今まで使っていた駐車場を使う場合は車庫証明書は必要ありません。
つまり、車検証の「使用の本拠の位置」に変更がなければ、必要ないということです。
まとめ
いかがでしたか?
この記事ではわナンバー登録の方法について解説しました。
手続き自体は通常の自動車登録とほとんど同じですが、「レンタカー事業者証明書」または「事業用自動車連絡書」が必要となる点が異なります。
また、この記事で解説した必要書類はごく一般的な一例のものです。車検場や車両によっては他にも書類が必要となることがあるので、必ず事前に陸運局の窓口で問い合わせておきましょう。