当初の許可申請の内容に変更があったときは、運輸支局に変更届を提出しなければなりません。
変更内容によっては変更前に届出が必要になったり、添付書類も異なってきます。
またそもそも、どのような変更であれば届出が必要になるのでしょうか?
今回は変更届が必要となる変更事項をひとまとめにし、必要書類や提出時の注意点について解説します。
Contents
変更届の提出
下記の事項に変更があれば、届出が必要となります。
- 貸渡人の氏名または名称、住所
- 法人の役員(監査役を含む)
- 貸渡料金・貸渡約款
- レンタカーの増車または代替※
- 営業所の名称変更
- 営業所の移転
- 営業所の増設もしくは廃止
※代替は車両数が変わらなければ届出は必要ありません。
届出に手数料は一切かかりません。
用紙は管轄の運輸支局ホームページからダウンロードできます。
※届出書は一枚目のみ掲載しています。
提出に関しては「変更前」か「変更後」どちらのタイミングで行うのかは変更内容によって異なってきます。
変更後に行ってもいい届出について
以下の内容であれば、変更後に届出を行っても構いません。
- 貸渡人の氏名または名称、住所
- 法人の役員(監査役を含む)
- 貸渡料金・貸渡約款
上記の内容に変更があれば、営業所を管轄する運輸支局に遅滞なく届け出ます。
添付書類について
添付書類については変更届出書にも記載されていますが、ここで改めて解説します。
- 貸渡人の氏名または名称、住所
→ 添付書類は必要ありません。
- 法人の役員(監査役を含む)
→ 宣誓書
これは許可申請時にも提出しましたが、「欠格要件」に該当していないことを誓うために提出する書類です。
用紙は変更届出書とセットになっているので、変更届出書と一緒にダウンロードできます。
- 貸渡料金・貸渡約款
→ 変更後の貸渡料金、貸渡約款
変更前に必要な届出について
下記の事項に変更があれば、変更前に届出が必要です。
- レンタカーの増車または代替
- 営業所の名称変更
- 営業所の移転
- 営業所の増設もしくは廃止
届け先の窓口に注意
許可を受けた都道府県以外で営業所を新設する場合は許可を受けた運輸支局ではなく、新設する営業所を管轄する運輸支局が窓口となります。
例えば、大阪で許可を受けたてから新たに京都で営業所を新設する場合は、京都運輸支局が窓口となります。
この場合は、添付書類としてレンタカー許可書の写しが必要になります。
複数の都道府県にまたがって営業所を設けた場合は、今後は営業所ごとに届出先が異なる点に注意しましょう。
ex.許可を受けた大阪営業所ではなく、「新設した京都営業所にて増車する」「新設した京都営業所の名称を変更する」場合などは京都運輸支局が窓口です。(許可書の写しが必要)
添付書類は?
- 営業所の名称変更、営業所の移転、営業所の増設もしくは廃止
→ 添付書類は必要ありません。
ただし、許可を受けた都道府県以外で営業所を新設、移転をするなどの場合は許可書の写しが必要になります。
- レンタカーの増車または代替
→ 事務所別車種別配置車両数新旧対照表(用紙は変更届出書と一緒にダウンロードできます。)
許可を受けた都道府県以外の営業所でレンタカーを増車・代替する場合は、許可書の写しが必要です。
また、マイクロバスを増車する場合は直近2年間のマイクロバスの貸渡簿の写しが必要となります。
記載例
京都運輸支局が公開している見本を下記のリンクから参照できます。
増車の際の変更届出書と事務所別車種別配置車両数新旧対照表の記載例です。
まとめ
いかがでしたか?
今回はレンタカー許可取得後に必要となる変更届について解説しました。
特筆すべきは、営業所の増設や移転、増車等の場合は事前に変更届が必要となること、複数の都道府県にまたがって営業所を設けた場合は、営業所ごとに届出先が異なるという点です。
また意外かもしれませんが、変更届出に手数料は一切かかりません。
変更届は当初の申請内容に変更があった場合のみ必要となりますが、運輸支局に毎年必ず提出しなければならない届出もあります。
まだ確認できていない人はこちらのレンタカー許可後に課せられる2つの報告義務をご覧ください。