自動車を購入すると、警察署から車庫証明を発行してもらわなければなりません。

そして、この車庫証明は、ナンバー登録(いわゆる車検)をする際に必ず必要となる書類です。

また、車庫証明は自動車を購入するという以外にも必要となるケースがあります。

今回は、「車庫証明とは何か?」ということをざっくり理解できるように車庫証明の概要を詳しく解説します。

 

車庫証明とは?

車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書といいます。

つまり、車庫証明は「自動車の保管場所を証明する書類」のことで、所有する車には必ず駐車場が必要ということですね。

そもそもなぜこのような手続きが義務付けられているのでしょうか?

それは、道路の交通の円滑化に尽きます。

もし、自動車の保管場所を確保することが義務付けられていなければ、路上駐車が当たり前となり、他の車や歩行者の交通の邪魔になるということは容易に想像できます。

そこで、警察署に使用できる駐車場があるということを届け出ることが義務付けられました。

 

車庫の要件について

車庫は、どのような所でもいいというわけではなく、最低限、以下の3つの要件をクリアする必要があります。

  • 住所地から直線距離で2km以内にあること

→個人の場合は自宅の所在地、法人の場合は事務所の所在地

  • 道路から支障なく出入りができ、かつ、車全体を収容できるものであること。

→車庫に通じる道が通行禁止や幅員制限に抵触していない、駐車したときに車体が道路にはみ出していない

  • 保管場所(車庫)を使用する権限を有すること

→賃貸の場合は、駐車場の賃貸借契約書、もしくは、管理会社から使用承諾書をもらうなど保有者の許可を得ていることを証明しなければなりません。

※車庫が自己所有の場合は自認書

同じ駐車場に複数台の車の車庫証明を取ることはできません。

つまり、駐車場が1台分のスペースしか確保できない場合は、2台目以降は登録できません。

 

購入以外で車庫証明が必要となるケース

車庫証明は新車や中古車を購入したという以外に以下のタイミングでも必要となります。

  • 車を譲ってもらった
  • 引越をした、または、駐車場が変わった

自動車を購入したときは、ナンバーを取得するまでの間に車庫証明を取る必要がありますが、引越などで駐車場が変わるときは、変わった日から15日以内に車庫証明を取り直さなければなりません。

 

軽自動車の場合は必要ないの?

軽自動車の場合は、車庫証明という名称ではなく、「車庫の届出」という名称の手続きが必要となります。

車庫証明と手続きの内容自体に大きな違いはありませんが、手続きのタイミングや交付期間、手数料が大きく変わってきます。

また、軽自動車の場合は、人口が少ない地域や都心から離れすぎている地域に関しては、「車庫の届出」が不要となることがあります。

届け出が不要な地域かどうかは、駐車場の地域を管轄する都道府県警察のホームページで確認できます。

※軽自動車の届出についてはこちらの軽自動車に車庫証明は必要?普通自動車との違いを解説!で詳しく解説しています。

 

まとめ

いかがでしたか?

自動車を使用するには、自動車1台につき要件を備えた1つの駐車スペースを用意し、警察署から車庫証明を取る必要があります。

この車庫証明はナンバー登録の前に発行してもらわなければなりません。

ただし、軽自動車の場合は、ナンバー登録の後に車庫の届出をすることになります。(地域によっては不要)

また、自動車を購入するという以外にも「引越をする」、「車を譲ってもらった」という場合も車庫証明は必要なので、忘れないように取得しましょう。