車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書といい、自動車の保管場所を証明する書類です。
「新車や中古車を購入した」という場合はもちろん、「引っ越しをした」、「車を譲ってもらった」という時にも必要です。
ここでは尼崎市で車庫証明を取る場合の手続きの流れを解説します。
車庫の条件を確認しよう
車庫として認められるには以下の最低限の条件をクリアする必要があります。
- 住所地から直線距離で2km以内にあること
- 道路から支障なく出入りができること
- 車全体を収容できるものであること
- 保管場所を使用する権限がある※
※賃貸の場合は大家さんや管理会社からの使用承諾書が必要です。
車庫証明手続きの流れ・Q&A
申請と受取りで計2回警察署に行く必要があります。
- 申請書類を作成
- 手数料の用意
- 警察署へ申請
- 警察署へ車庫証明の受取り
どこで申請するの?
管轄の警察署で申請します。
※自宅の住所ではなく車庫の住所を管轄する警察に申請。
自宅と車庫がある程度離れている場合は注意。
申請書類はどこで入手するの?
警察署の窓口もしくは兵庫県警察のホームページでもダウンロードできます。
以下の書類を入手し記載することになります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権限を証明する書類
受付日時は?
受付は平日のみとなっており、土日祝は受付していません。
受付時間は9時~17時までとなっています。
手数料は?
申請時に申請手数料として2,200円必要です。また、保管場所標章(ステッカー)手数料として500円必要となります。
なお、手数料は窓口に直接払うのではなく、手数料分の収入証紙を購入し、申請書に貼りつけます。
収入証紙は警察署に隣接する警察協会、同支部(交通安全協会又は自家用自動車協会)で購入できる他、指定の金融機関等でも購入できます。
受け取りまで何日かかるの?
兵庫県では申請日から4日で交付されます。
例えば、月曜日に申請をすると通常は木曜日に交付されます。
ただし、土日祝はカウントされません。例えば、木曜日に申請をすると火曜日が交付日になります。
受取りについて
申請日に引換標が渡されますので、交付日にこの引換標を提出します。
また、その際に印鑑(認印)も必要となります。
当日は下記のものが交付されます。
- 車庫証明書
- 保管場所標章証明通知書
- 保管場所標章(ステッカー)
保管場所標章(ステッカー)は車のリアガラスに貼ります。
申請書類の作成方法
先述のとおり、申請には以下の書類が必要です。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権限を証明する書類
1つずつ詳しく解説していきます。
自動車保管場所証明申請書
車検証に記載されている自動車の型式、車体番号、大きさなどを記入します。
また、住所や車庫の所在地なども記入します。
申請用紙をホームページでダウンロードした場合は2ページ分が印刷されます。2ページとも同じ内容を記入します。
なお、警察署窓口で直接入手した場合は複写式となっているので1枚の記入で大丈夫です。
管場所標章交付申請書
記入する内容は上記の自動車保管場所証明申請書の記載内容と同じです。
こちらも申請用紙をホームページでダウンロードした場合は2ページ分が印刷されるので、2ページとも同じ内容を記入します。
ただし、警察署で入手した場合は、自動車保管場所証明申請書と4枚つづりの複写式になっています。
つまり、3枚目と4枚目の保管場所標章交付申請書に複写転記されることになるので、改めて記載する必要はありません。
保管場所の所在図・配置図
所在図は、自宅と車庫の位置を図面にしたもので、場所を特定しやすいように周りにある建物なども記載します。
ただし、自宅と車庫がある程度離れている場合は図面上で直線で結んで、距離を記入する必要があります。
また、所在図は地図のコピーなどを添付することも可能です。
配置図は、駐車場のどこに駐車をするのか図面にします。
配置図には次の3つの寸法が最低限必要です。
- 駐車スペースの縦・横幅
- 駐車場の出入り口
- 隣接する道路の幅員
詳しくはこちらの車庫証明|配置図の書き方を見本付きで解説で解説しています。
保管場所の使用権限を証明する書類
貸主の使用承諾書または自認書が必要となります。
このどちらが必要となるかは「車庫を借りているのか」、「自分で所有しているのか」によって異なります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
車庫を借りている場合
マンション等で駐車場を借りている場合は、その持ち主が使ってもいいよということを承諾する書面、つまり、使用承諾書が必要となります。
この使用承諾書は、駐車場の所有者(管理会社や大家さん)に書いてもらいます。
記載例
※記載例は兵庫県警察ホームページから抜粋
①申請書と同じ駐車場の住所を記載します。
②使用者は申請書に記載されている申請者と同じです。
③駐車場の使用期間を記載します。ただし、使用期間の過ぎたものや使用期間が到来していない場合は不可。
④ここに記載された日付から3ヶ月以内に申請をする必要があります。
⑤持ち主(大家さんや管理会社)の著名または記名が必要です。※押印は不要
⑥「警察署長 殿」の前に申請先の警察署を記載します。
車庫を所有している場合
車庫を自分で所有している場合は、自認書を提出します。
自認書は自分で記載して提出します。
記載例
※記載例は兵庫県警察ホームページから抜粋
【注意事項】
①軽自動車以外は「証明申請」を選択
※軽自動車は「届出」を選択
②建物が車庫と一体となって築造されているような場合は「建物」を選択
※どちらを選択するのか迷う場合は当日、申請窓口で聞きましょう。
③住民票の住所を記載、法人は本店所在地を記載
※押印は不要
代理人に頼む場合、委任状は必要?
車庫証明の申請と受取は本人以外の第三者が行うことも可能です。
平日は忙しく、家族に頼んだり、またディーラーや行政書士に頼まれる方もおられるのではないでしょうか?
通常、役所への手続きを代理人に頼む場合は、委任状が必要となりますが、車庫証明の場合は委任状が不要です。
※書類の作成自体は本人が行う必要があります。
委任状があると安心
ただし、委任状があれば、書類に間違いがある場合に本人に代わって訂正を行うことが可能です。
万が一に備えて、委任状があると確実です。
軽自動車の場合は?
軽自動車の場合は、「車庫証明」ではなく、「車庫の届出」という手続きが必要です。
兵庫県の地域によっては「車庫の届出」が不要となる地域もありますが、尼崎市では必ず必要となります。
手続き自体は、車庫証明と大きな違いはありません。
ここでは、車庫証明との違いを解説します。
届出のタイミング
普通自動車の場合は、陸運局で登録手続きをする前に車庫証明を取得する必要があります。
→ ナンバープレート取得前
一方、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会での検査後に車庫の届出を行います。
→ ナンバープレート取得後
交付期間
軽自動車の場合は、届出日の翌日にステッカーと届出書を受け取ることができます。
ただし、土日祝は受け取ることができせん。
手数料について
保管場所標章(ステッカー)代の500円のみです。
収入証紙を購入し、申請書に貼りつけます。
申請書類について
軽自動車の場合は以下の書類が必要です。
- 自動車保管場所届出書(1部)
- 保管場所標章交付申請書(2部)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権限を証明する書類
- 車検証のコピー
車庫証明と異なる書類は上記の赤字部分の書類です。
自動車保管場所届出書は車庫証明の自動車保管場所証明申請書の代わりとなる書類です。車庫証明は2部必要でしたが、車庫の届出は1部のみ提出します。
なお警察署で入手した場合は、3枚つづりの複写式になっています。(自動車保管場所届出書1枚と保管場所標章交付申請書2枚がセットつづり)
車検証のコピーは車庫証明では不要でしたが、車庫の届出の場合は必要です。
車庫証明の管轄警察署(尼崎市)
尼崎南警察署
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番82号
06-6487-0110
管轄地域
尼崎市(尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く。)
<あ行>
- 稲葉元町1丁目から3丁目
- 稲葉荘1丁目から4丁目
- 扇町
- 大島1丁目から3丁目
- 大庄川田町
- 大庄北1丁目から5丁目
- 大庄中通1丁目から5丁目
- 大庄西町1丁目から4丁目
- 大高洲町
- 大浜町1・2丁目
<か行>
- 開明町1丁目から3丁目
- 神田北通1丁目から9丁目
- 神田中通1丁目から9丁目
- 神田南通1丁目から6丁目
- 北城内
- 北大物町
- 北竹谷町1丁目から3丁目
- 北初島町
- 玄番南之町
- 玄番北之町
- 琴浦町
<さ行>
- 汐町
- 昭和通1丁目から9丁目
- 昭和南通3丁目から9丁目
- 崇徳院1丁目から3丁目
- 水明町
- 末広町1・2丁目
<た行>
- 大物町1丁目(1街区から3街区及び4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北)を除く。)
- 大物町2丁目
- 竹谷町1丁目から3丁目
- 建家町
- 築地1丁目から5丁目
- 鶴町
- 寺町
- 道意町1丁目から7丁目
<な行>
- 菜切山町
- 七松町1丁目から3丁目
- 中在家町1丁目から4丁目
- 中浜町
- 西海岸町
- 西桜木町
- 西大物町
- 西高洲町
- 西立花町1丁目から5丁目
- 西難波町1丁目から6丁目
- 西本町1丁目から8丁目
- 西本町北通3丁目から5丁目
- 西松島町
- 西御園町
- 西向島町
<は行>
- 浜田町1丁目から5丁目
- 東海岸町
- 東桜木町
- 東大物町1丁目(1街区を除く。)
- 東大物町2丁目
- 東高洲町
- 東七松町1・2丁目
- 東難波町1丁目~5丁目
- 東初島町
- 東浜町
- 東本町1丁目から4丁目
- 東松島町
- 東御園町
- 東向島西之町
- 東向島東之町
- 平左衛門町
- 扶桑町の一部(1番35・36号)
- 船出町
<ま行>
- 又兵衛
- 丸島町
- 御園町
- 南城内
- 南竹谷町1丁目から3丁目
- 南七松町1・2丁目
- 南初島町
- 宮内町1丁目から3丁目
- 武庫川町1丁目から4丁目
- 元浜町1丁目から5丁目
<や行>
- 蓬川荘園
- 蓬川町
尼崎東警察署
〒661-0976 尼崎市潮江5丁目8番55号
06-6424-0110
管轄地域
尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く。)
<あ行>
- 猪名寺
- 猪名寺1・2丁目
- 今福1・2丁目
<か行>
- 梶ケ島
- 上食満
- 上坂部1丁目から3丁目
- 瓦宮1・2丁目
- 神崎町
- 金楽寺町1・2丁目
- 杭瀬北新町1丁目から4丁目
- 杭瀬寺島1・2丁目
- 杭瀬本町1丁目から3丁目
- 杭瀬南新町1丁目から4丁目
- 久々知1丁目から3丁目
- 久々知西町1・2丁目
- 口田中1・2丁目
- 食満1丁目から7丁目
- 小中島
- 小中島1丁目から3丁目
<さ行>
- 潮江1丁目から5丁目
- 椎堂1・2丁目
- 下坂部1丁目から4丁目
- 常光寺1丁目から4丁目
- 下食満
- 善法寺
- 善法寺町
<た行>
- 大物町1丁目の一部(1街区から3街区 4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北))
- 高田
- 高田町
- 田能
- 田能1丁目から6丁目
- 塚口本町8丁目
- 次屋1丁目から4丁目
- 戸ノ内
- 戸ノ内町1丁目から6丁目
<な行>
- 中食満
- 長洲中通1丁目から3丁目
- 長洲西通1・2丁目
- 長洲東通1丁目から3丁目
- 長洲本通1丁目から3丁目
- 若王寺1丁目から3丁目
- 西川1・2丁目
- 西長洲町1丁目から3丁目
- 額田
- 額田町
<は行>
- 浜1丁目から3丁目
- 東園田町1丁目から9丁目
- 東大物町1丁目の一部(1街区)
- 東塚口町1・2丁目
- 扶桑町(1番35・36号を除く)
- 法界寺
<ま行>
- 御園1丁目から3丁目
- 南清水
- 名神町3丁目
<や行>
- 弥生ケ丘町
尼崎北警察署
〒661-0012 尼崎市南塚口町2丁目13番23号
(06)6426-0110
管轄地域
尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎東警察署の管轄区域を除く。)
<あ行>
- 猪名寺3丁目
- 大西町1丁目から3丁目
- 尾浜町1丁目から3丁目
<か行>
- 上ノ島町1丁目から3丁目
- 栗山町1・2丁目
<さ行>
三反田1丁目から3丁目
<た行>
- 立花町1丁目から4丁目
- 塚口
- 塚口町1丁目から6丁目
- 塚口本町1丁目から7丁目
- 常松1・2丁目
- 常吉1・2丁目
- 富松町1丁目から4丁目
<な行>
- 西昆陽1丁目から4丁目
<ま行>
- 水堂町1丁目から4丁目
- 南塚口町1丁目から8丁目
- 南武庫之荘1丁目から12丁目
- 武庫町1丁目から4丁目
- 武庫の里1・2丁目
- 武庫之荘1丁目から9丁目
- 武庫之荘西2丁目
- 武庫之荘東1・2丁目
- 武庫之荘本町1丁目から3丁目
- 武庫元町1丁目から3丁目
- 武庫豊町2・3丁目
- 名神町1・2丁目