車庫証明の申請には、「保管場所の所在図・配置図」という書類が必要です。

「所在図・配置図」と聞くと少し難しそうなイメージを持たれるかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば誰でも作成できるものです。

特に所在図に関してはgoogleマップを使えば簡単に作成できます。

今回は、所在図の書き方を「手書き」と「googleマップを使った」場合の2パターンを紹介します。

所在図の書き方

駐車場は、使用の本拠の位置(自宅や会社)から2km以内の位置にある必要があります。

所在図は、この要件をクリアしていることを説明するための書類です。

※後述しますが、自動車を買い替える場合は所在図を省略できる場合があります。

手書きの場合の記載例を見てみましょう。

上の所在図は兵庫県警察HPから引用したものですが、このようなシンプルなもので構いません。

記載例にもありますが、下記のポイントをしっかり押さえておけば、仮にフリーハンドで仕上げたとしても受け付けてもらえるでしょう。

  • 本拠の位置と駐車場を描く
  • その間を直線で結ぶ
  • 距離を記載
  • 目印の建物を何個か描く

所在図は手書きでも構いませんが、google mapなどの地図アプリを使うとより簡単に作成できます。

 

google mapを使用する場合

自宅にプリンターがあるという場合は、googleマップを使うととても便利です。

ここではgoogleマップを使って所在図を作成する手順を解説します。

 

1.googleマップを起動して、検索窓に自宅の住所を入力します。

 

2.本拠の位置(自宅や会社)と駐車場の位置を確認します。

 

3.本拠の位置(自宅や会社)で右クリックします。

一覧が表示されるので、その中の「距離を測定」をクリックします。

 

4.駐車場の位置でクリックします。

駐車場までの距離が表示されます。

所在図をgoogleマップで作成した場合も手書きでいいので、本拠の位置と駐車場を直線で結んで距離を記載しましょう。

また、「保管場所の所在図・配置図」の所在図記載欄には、「別紙添付」などと記載しておきましょう。

 

所在図が不要の場合もある

次のいずれかに当てはまる場合は所在図を省略できる場合があります。

  • 本拠の位置(自宅や会社)と駐車場の位置が旧自動車と同じ
  • 本拠の位置(自宅や会社)と駐車場の位置が同じ

 

本拠の位置(自宅や会社)と駐車場の位置が旧自動車と同じ

これは引っ越しなどではなく、場所を変更せずに自宅の車を買い替えた場合などです。

ただし、申請の時点で旧自動車を保有していることが必要です。

※軽自動車の場合は、届出日の前15日以内に旧自動車を保有していれば大丈夫です。

またその場合は、申請書に旧自動車の保管場所標章番号を記載することが必要です。

下記書面の赤枠のところに記載します。

なお、保管場所標章番号は旧自動車の車庫証明の控え書類や標章(ステッカー)に記載されています。

 

本拠の位置(自宅や会社)と駐車場の位置が同じ

これは自宅と駐車場が同じ場所にある場合などです。

例えば

  • 一軒家やマンションの敷地内
  • 営業所(会社)の敷地内

に駐車場がある場合などです。

 

ただし、上記条件を満たしていても、場所が特定しづらいなど場合によっては所在図を求められることもあります。

所在図の作成はgoogleマップでも簡単に作成できます。判断に迷う時は作成してしまいましょう。

 

まとめ

今回は車庫証明の所在図の作成方法について解説しました。

所在図はgoogleマップを使用すれば簡単に作成できます。

また、手書きの場合でもこの記事で解説したポイントと記載例を参考にすれば、そんなに手間取るものではありません。

なお、こちらの記事では配置図の書き方について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。