車検切れや未登録の車両は公道を走らせることはできませんが、次の2つのいずれかの許可を持っていれば限定的にですが公道を走らせることが可能です。

  • 回送運行許可
  • 臨時運行許可

ネット上ではこの2つの許可の違いを大まかに解説しているものはあるものの、その違いを対比しながら隅々まで解説しているサイトはほとんどなかったのではないでしょうか?

そこで今回は、回送運行許可と臨時運行許可の違いを一目で分かるようにそれぞれの特徴を対比しながら詳しく解説していきます。

回送運行許可と臨時運行許可の違い

すでの取得済みの方もおられると思いますが、「臨時運行許可」とはナンバープレートに赤い斜線が入っており、いわゆる「仮ナンバー」と言われるものです。

一方、「回送運行許可」とはナンバープレートが赤枠で囲まれており、こちらは「ディーラーナンバー」と言われています。

それでは、2つのナンバーの違いを対比しながら確認していきましょう。

申請先は?

臨時運行許可の場合

市町村役場です。

回送運行許可の場合

運輸支局です。

 

申請に何か資格は必要か?

臨時運行許可の場合

特に必要ありません。どなたでも申請できます。

回送運行許可の場合

下記4業種の事業を営む方のみ申請できます。

  • 自動車の製作
  • 自動車の販売
  • 自動車の陸送
  • 自動車の分解整備

また、単に上記4業種に該当すればいいというのではなく、営業実績や運行実績等、許可基準が定められています。

 

許可の有効期間は?

臨時運行許可の場合

最長で5日です。

回送運行許可の場合

最長で5年間です。

 

手数料はいくら?

臨時運行許可の場合

1台につき750円です。

回送運行許可の場合

許可証の有効期間に応じて手数料が必要です。

手数料は1カ月単位で変動します。

12カ月で24,600円となっています。

 

自賠責保険について

臨時運行許可の場合

保険は車両ごとに必要となります。

回送運行許可の場合

保険はナンバーにかけることになります。

車両ごとに保険をかける必要はありません。

 

車両の利用回数について

臨時運行許可の場合

1台につき1回限り運転が可能です。

回送運行許可の場合

有効期間内なら1枚のナンバーを使い回すことで何台でも運転が可能です。

 

使用用途について

臨時運行許可の場合

「車検を受ける」、「自動車登録をする」という目的に限定されます。

あらかじめ運行目的、期間、経路を指定をして申請します。

回送運行許可の場合

車検を取る、登録をするといった目的以外にも各自業務に関連した運行が可能です。

例えば自動車販売業であれば、仕入れ先から営業所への回送、展示場や納品先への運行などその業務を遂行する目的での運行が可能です。

 

まとめ

いかがでしたか?

回送運行許可の方が臨時運行許可よりも利便性が高く、事業で車検切れや未登録の車を運行させる回数が多い場合は、労力や時間を大幅に削減することができます。

ただし、回送運行許可は誰でも取得できるものではなく、定められた条件をクリアしなければ取得できません。

これから回送運行許可を取ることを検討している方はこちらの記事をぜひ参考にしてください。