レンタカー業を始めるには、レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡業許可)が必要になります。

また、あなたが中古車を扱うなら他にも「古物商許可」が必要となる可能性があります。

その場合、許可を取らずに営業をすると古物営業法違反となり、罰則を受ける可能性があります。

※新車のみしか扱わない場合は、古物商許可は必要ありません。

この記事ではレンタカー業で中古車を扱う際に古物商許可が必要となるケースと必要とならないケースを詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

古物商許可が必要となるケースと不要となるケース

古物商許可とはいえば、中古品(中古車)の売買で必要となるものです。

「レンタルだけなら必要ないのでは?」と疑問に思うかもしれませんが、実はレンタルをする場合でも必要となることが古物営業法という法律で規定されています。

この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、※古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

古物営業法 第二条第2項

上記の「交換」という部分が法律上、「レンタル」に該当します。

ただし、買い入れは一切行わずに、自分で使用するために購入した、自己所有の車だけでレンタカー業を始める場合には、古物商許可は必要ありません。

 

古物営業とは、上記の※下線部分が示すように、

中古品の販売だけでなく、中古品の買取も行って初めて「古物営業」となるからです。

 

上記のことを踏まえると、古物商許可は「レンタカー業を始めるにあたって中古車を買い入れる、もしくは、中古車を買い入れる予定がある」という場合に必要となります。

 

古物営業法の目的

古物営業法の目的は、「盗難品の流通防止」と「盗難品の早期発見」です。

中古市場に盗難品が紛れ込み、それを古物商が買い取ってしまうことがあります。

許可制にすることで古物商を管理下におけば、「取引記録」や「相手方の確認」等の義務を課すことで警察が捜査しやすくなります。

特に、中古自動車は価格が大きく、犯罪が多発する商品でもあるので、レンタル業でも「買取り」を行う以上、やはり許可の取得は当然と言えるのかもしれません。

 

許可を取らずに営業をしたら?

古物商許可を取得せずに、無許可で営業した場合は古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科される可能性があります。

またこの罰則を受けてしまうと、罰則を受けた日から5年間、古物商許可を取得することができなくなるので注意が必要です。

 

申請先は警察署

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡業許可)と古物商許可の申請先はそれぞれ異なります。

レンタカー許可は運輸局に申請をして、国土交通省から許可を受けることになります。

古物商許可は警察署に申請をして、公安委員会から許可を受けます。

※古物商許可についてはこちらの古物商許可とは?|初心者でも5分で理解できる全体像で詳しく解説しています。

 

まとめ

いかがでしたか?

レンタカー業を始めるために中古車を購入するのであれば、古物営業に該当するので古物商許可が必要となります。

ただし、以下の場合は古物商許可は不要です。

  • 新車のみをレンタカーとして扱う
  • 自己所有の車のみをレンタカーとして扱う

古物商許可とレンタカー許可は提出先が異なるということを解説しましたが、許可が下りるまでの審査期間も異なります。

レンタカー許可は通常1ヶ月程度ですが、古物商許可は2ヶ月程度かかるので、先ずは古物商許可から申請をするのが望ましいです。