レンタカー許可後には2つの「報告義務」が課せられます。
それを毎年、2つの書類を提出することで報告することになります。
提出を怠ると思わぬペナルティーにつながる可能性もあるので、この2つの義務はしっかり果たす必要があります。
今回は、許可後に課せられる2種類の書類について記入例も交えて解説します。
許可後の2つの報告義務
レンタカー許可後には、次の2つの報告書類を毎年提出しなければなりません。
- 貸渡実績報告書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
1つずつ確認しましょう。
貸渡実績報告書
貸渡実績報告書とは、その名の通り貸渡した実績を報告するために作成します。
毎年5月31日までに管轄の運輸支局に提出します。(郵送でも可)
報告する実績は、4月1日~翌年3月31日までの期間分となります。
個人事業主の事業年度は1月~12月31日ですが、それに関係なく4月1日~翌年3月31日が基準となります。
※もし、1月に開業した場合、たった数ヶ月でも《1月~3月の実績》を5月31日までに報告しなければなりません。
特に様式は定められていません。管轄の運輸支局からテンプレートをダウンロードできることもあるので、それをそのまま使用しても構いません。
記載事項
- 運輸支局名
- 事業者名
- 住所
- 代表者名
- 電話番号
- 事業所の数
- ※車両区分ごとの車両数、延貸渡回数、延貸渡日車数、延走行キロ、総貸渡料金
※軽自動車・軽二輪車については別途の記載が必要です。
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以下は京都運輸支局が公開している記入サンプルです。
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事務所別車種別配置車両数一覧表
営業所ごとの車両数を車種別に記載します。
こちらも毎年5月31日までに管轄の運輸支局に提出しますが、以下の時点での4期分を作成する必要があります。
- 4月1日~6月30日まで
- 7月1日~9月30日まで
- 10月1日~12月31日まで
- 1月1日~3月31日まで
※4期分をまとめて提出します。
こちらも運輸支局によってはホームページ上でテンプレートが用意されています。
記載事項
- 運輸支局名
- 事業者名
- 住所
- 代表者名
- 電話番号
- 事業所名
- 車両種別ごとの台数とその合計
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まとめ
いかがでしたか?
今回は貸渡実績報告書と配置車両数一覧表について解説しました。
2つとも前年の4月1日~3月31日までの期間を記録し、毎年5月31日までに提出します。ただし、配置車両数一覧表については4期分作成します。
配置車両数一覧表については、難なく作成できると思いますが、貸渡実績報告書の延走行キロ数と総貸渡料金については日々記録をつけておかなければ記載できません。
しかし、レンタカー許可取得後は、日々の取引を帳簿に記録する義務が課せられます。
この帳簿のことを「貸渡簿」といいますが、この貸渡簿を参照すれば、貸渡実績報告書の作成はさほど難しいものではありません。
逆に、「貸渡簿」と「貸渡実績報告書」の内容はつじつまが合わないといけないということになります。
※よろしければ、以下のテンプレートをご利用ください。