回送運行許可を取得し、ディーラーナンバーの交付を受ける前に検討しなければいけないこと、必要となる手続きがあります。

また、許可を取得し、ディーラーナンバーを貸与できれば、後は何もしなくてもいいということではありません。

許可後もこなすべき義務や手続きがいくつかあります。

今回は、ディーラーナンバーの交付を受けるまでの手順とディーラーナンバー交付後に課せられる義務等について解説します。

ディーラーナンバーの取得手続きについて

送運行許可の申請手続きを終えて、無事許可が下りるとディーラーナンバー(番号票)を取得することになります。

このディーラーナンバー(番号標)を交付してもらうにはさらに別の申請が必要になります。

この申請では、ディーラーナンバー(番号票)の他にも回送運行許可書と回送運行許可証(車内に備え付けるステッカー)を取得することになります。

簡単な申請ですが、次の3点について検討する必要があります。

  • 自賠責保険
  • 許可の有効期間
  • 番号票の貸与枚数

1つずつ確認していきましょう。

 

自賠責保険

ディーラーナンバー(番号票)の交付を受けるには自賠責保険に加入している必要があります。

申請では保険証券などの保険証の提示が必要となります。

この自賠責保険は車両ではなく、ディーラーナンバーに対してかけることになります。

後述するディーラーナンバーの有効期間と同じ期間分の加入が必要です。

 

許可の有効期間

回送運行許可の有効期間は最長で5年間、自分で好きな期間を決めることができます。

有効期間には終期日が定められており、この終期日に一律で有効期間は終了します。

終期日は運輸局によって異なってきます。例えば、近畿運輸局では9月30日となりますが、中部運輸局では11月30日となっています。

また、東北運輸局のように同じ運輸局でも地域によって終期日が異なってくることもありますし、関東運輸局のように業種によって終期日が異なることもあります。

終期日があることで、許可取得のタイミングによっては有効期間が短くなってしまうという点に注意が必要です。

例えば、近畿運輸局で令和4年の5月30日に許可を取得し、有効期間を5年に設定した場合、令和8年の9月30日に有効期間は切れることになります。

最初の年は5月30日から9月30日までの4ヶ月のみで、実質は4年と4ヶ月の有効期間となってしまいます。

※ディーラーナンバーの交付を受けるには手数料が必要ですが、この手数料は有効期間によって変動します。

運輸局によって多少前後するかもしれませんが、こちらのページを参考にしてください。

 

番号票の貸与枚数

ディーラーナンバーの貸与枚数は1枚だけでなく、条件を満たすことで複数枚の交付を受けることができます。

この条件は運輸局によって異なりますが、製作車両数や販売車両数によって貸与枚数が異なってきます。

また、陸送業者の場合は運転者の数によって貸与枚数が異なります。

例えば近畿運輸局でのほんの一例ですが、

  • 1ヶ月の制作車両数が50台なら4枚
  • 1ヶ月の販売台数が200台なら22枚
  • 運転者が10人なら9枚(陸送業者のみ)

となっています。

なお、貸与手数料と自賠責保険の加入はディーラーナンバー1枚ごとに必要となります。

 

許可後について

義務について

回送運行許可の取得後は、運転者に対する研修や各種台帳の記載、実績等報告書の提出(年1回)などいくつかの義務を果たさなければなりません。

特に「回送運行許可証・番号標の記録簿」の記帳は日常的に行う必要があります。

記帳はディーラーナンバーを使用するごとに使用日や運行場所、使用者などその都度記録していかなければなりません。

また、運輸局によっては許可取得後も実態調査がいきなり行われることがあります。その際は、記録簿の提出が必要となるので、後で慌てふためくということがないように日頃からしっかりと記帳していくことが必要です。

 

変更届について

「社内取扱規定を変更した」、「管理責任者が変わった」など当初の許可申請の内容に変更がある場合は管轄の運輸支局に変更届が必要です。

具体的には、

  • 許可を受けた者の氏名もしくは名称または住所に変更があった
  • 主たる営業の名称または所在地を変更した
  • 主たる営業所以外の営業所の名称または所在地を変更した
  • 営業所を新設・廃止した
  • 社内取扱規定を変更した
  • 管理責任者が変わった
  • 法人を合併した
  • 業を廃止した

などの場合は変更届が必要です。

 

更新について

回送運行許可の有効期間が満了する前に更新申請を行うことで許可を持続させることができます。

ただし、更新申請といっても手続きの内容自体は新規の申請とほぼ同じです。

結局は新規申請と同じだけの手間がかかるので、有効期間の設定は先を見据えて適切な期間に設定することが重要です。

まとめ

いかがでしたか?

ディーラーナンバーの交付を受ける際は次の3点について検討します。

  • 自賠責保険の加入が必要
  • 有効期間を最大5年間自由に設定できる
  • ナンバーは条件をクリアすることで複数枚借用できる

なお、ディーラーナンバーを複数枚借用する場合は、借用枚数分の手数料と自賠責保険の加入が必要となります。

また、許可取得後に課せれられる義務と届出についてもしっかり理解し果たすようにしましょう。