車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書といい、自動車の保管場所を証明する書類です。
「新車や中古車を購入した」という場合はもちろん、「引っ越しをした」、「車を譲ってもらった」という時にも必要です。
ここでは神戸市で車庫証明を取る場合の手続きの流れを解説します。
車庫の条件を確認しよう
車庫として認められるには以下の最低限の条件をクリアする必要があります。
- 住所地から直線距離で2km以内にあること
- 道路から支障なく出入りができること
- 車全体を収容できるものであること
- 保管場所を使用する権限がある※
※賃貸の場合は大家さんや管理会社からの使用承諾書が必要です。
車庫証明手続きの流れ・Q&A
申請と受取りで計2回警察署に行く必要があります。
- 申請書類を作成
- 手数料の用意
- 警察署へ申請
- 警察署へ車庫証明の受取り
どこで申請するの?
管轄の警察署で申請します。
※自宅の住所ではなく車庫の住所を管轄する警察に申請。
自宅と車庫がある程度離れている場合は注意。
申請書類はどこで入手するの?
警察署の窓口もしくは兵庫県警察のホームページでもダウンロードできます。
以下の書類を入手し記載することになります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権限を証明する書類
受付日時は?
受付は平日のみとなっており、土日祝は受付していません。
受付時間は9時~17時までとなっています。
手数料は?
申請時に申請手数料として2,200円必要です。また、保管場所標章(ステッカー)手数料として500円必要となります。
なお、手数料は窓口に直接払うのではなく、手数料分の収入証紙を購入し、申請書に貼りつけます。
収入証紙は警察署に隣接する警察協会、同支部(交通安全協会又は自家用自動車協会)で購入できる他、指定の金融機関等でも購入できます。
受け取りまで何日かかるの?
兵庫県では申請日から4日で交付されます。
例えば、月曜日に申請をすると通常は木曜日に交付されます。
ただし、土日祝はカウントされません。例えば、木曜日に申請をすると火曜日が交付日になります。
受取りについて
申請日に引換標が渡されますので、交付日にこの引換標を提出します。
また、その際に印鑑(認印)も必要となります。
当日は下記のものが交付されます。
- 車庫証明書
- 保管場所標章証明通知書
- 保管場所標章(ステッカー)
保管場所標章(ステッカー)は車のリアガラスに貼ります。
申請書類の作成方法
先述のとおり、申請には以下の書類が必要です。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権限を証明する書類
1つずつ詳しく解説していきます。
自動車保管場所証明申請書
車検証に記載されている自動車の型式、車体番号、大きさなどを記入します。
また、住所や車庫の所在地なども記入します。
申請用紙をホームページでダウンロードした場合は2ページ分が印刷されます。2ページとも同じ内容を記入します。
なお、警察署窓口で直接入手した場合は複写式となっているので1枚の記入で大丈夫です。
管場所標章交付申請書
記入する内容は上記の自動車保管場所証明申請書の記載内容と同じです。
こちらも申請用紙をホームページでダウンロードした場合は2ページ分が印刷されるので、2ページとも同じ内容を記入します。
ただし、警察署で入手した場合は、自動車保管場所証明申請書と4枚つづりの複写式になっています。
つまり、3枚目と4枚目の保管場所標章交付申請書に複写転記されることになるので、改めて記載する必要はありません。
保管場所の所在図・配置図
所在図は、自宅と車庫の位置を図面にしたもので、場所を特定しやすいように周りにある建物なども記載します。
ただし、自宅と車庫がある程度離れている場合は図面上で直線で結んで、距離を記入する必要があります。
また、所在図は地図のコピーなどを添付することも可能です。
配置図は、駐車場のどこに駐車をするのか図面にします。
配置図には次の3つの寸法が最低限必要です。
- 駐車スペースの縦・横幅
- 駐車場の出入り口
- 隣接する道路の幅員
詳しくはこちらの車庫証明|配置図の書き方を見本付きで解説で解説しています。
保管場所の使用権限を証明する書類
貸主の使用承諾書または自認書が必要となります。
このどちらが必要となるかは「車庫を借りているのか」、「自分で所有しているのか」によって異なります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
車庫を借りている場合
マンション等で駐車場を借りている場合は、その持ち主が使ってもいいよということを承諾する書面、つまり、使用承諾書が必要となります。
この使用承諾書は、駐車場の所有者(管理会社や大家さん)に書いてもらいます。
記載例
※記載例は兵庫県警察ホームページから抜粋
①申請書と同じ駐車場の住所を記載します。
②使用者は申請書に記載されている申請者と同じです。
③駐車場の使用期間を記載します。ただし、使用期間の過ぎたものや使用期間が到来していない場合は不可。
④ここに記載された日付から3ヶ月以内に申請をする必要があります。
⑤持ち主(大家さんや管理会社)の著名または記名が必要です。※押印は不要
⑥「警察署長 殿」の前に申請先の警察署を記載します。
車庫を所有している場合
車庫を自分で所有している場合は、自認書を提出します。
自認書は自分で記載して提出します。
記載例
※記載例は兵庫県警察ホームページから抜粋
【注意事項】
①軽自動車以外は「証明申請」を選択
※軽自動車は「届出」を選択
②建物が車庫と一体となって築造されているような場合は「建物」を選択
※どちらを選択するのか迷う場合は当日、申請窓口で聞きましょう。
③住民票の住所を記載、法人は本店所在地を記載
※押印は不要
代理人に頼む場合、委任状は必要?
車庫証明の申請と受取は本人以外の第三者が行うことも可能です。
平日は忙しく、家族に頼んだり、またディーラーや行政書士に頼まれる方もおられるのではないでしょうか?
通常、役所への手続きを代理人に頼む場合は、委任状が必要となりますが、車庫証明の場合は委任状が不要です。
※書類の作成自体は本人が行う必要があります。
委任状があると安心
ただし、委任状があれば、書類に間違いがある場合に本人に代わって訂正を行うことが可能です。
万が一に備えて、委任状があると確実です。
軽自動車の場合は?
軽自動車の場合は、「車庫証明」ではなく、「車庫の届出」という手続きが必要です。
兵庫県の地域によっては「車庫の届出」が不要となる地域もありますが、神戸市では必ず必要となります。
手続き自体は、車庫証明と大きな違いはありません。
ここでは、車庫証明との違いを解説します。
届出のタイミング
普通自動車の場合は、陸運局で登録手続きをする前に車庫証明を取得する必要があります。
→ ナンバープレート取得前
一方、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会での検査後に車庫の届出を行います。
→ ナンバープレート取得後
交付期間
軽自動車の場合は、届出日の翌日にステッカーと届出書を受け取ることができます。
ただし、土日祝は受け取ることができせん。
手数料について
保管場所標章(ステッカー)代の500円のみです。
収入証紙を購入し、申請書に貼りつけます。
申請書類について
軽自動車の場合は以下の書類が必要です。
- 自動車保管場所届出書(1部)
- 保管場所標章交付申請書(2部)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権限を証明する書類
- 車検証のコピー
車庫証明と異なる書類は上記の赤字部分の書類です。
自動車保管場所届出書は車庫証明の自動車保管場所証明申請書の代わりとなる書類です。車庫証明は2部必要でしたが、車庫の届出は1部のみ提出します。
なお警察署で入手した場合は、3枚つづりの複写式になっています。(自動車保管場所届出書1枚と保管場所標章交付申請書2枚がセットつづり)
車検証のコピーは車庫証明では不要でしたが、車庫の届出の場合は必要です。
車庫証明の管轄警察署(神戸市)
東灘警察署
〒658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町2丁目3-2
078-854-0110
管轄区域
神戸市東灘区
灘警察署
〒657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目24-8
078-802-0110
管轄区域
神戸市灘区
葺合(ふきあい)警察署
〒651-0076 神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号
078-231-0110
管轄区域
神戸市中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
<あ行>
- 旭通1丁目から5丁目
- 吾妻通1丁目から6丁目
- 生田町1丁目から4丁目
- 磯上通1丁目(神戸水上警察署の管轄区域を除く。)から8丁目
- 磯辺通1丁目から4丁目
- 小野柄通1丁目から8丁目
<か行>
- 籠池通1丁目から7丁目
- 加納町1丁目の一部(JR西日本新神戸駅施設とJR西日本鉄道専用敷地のみ)
- 上筒井通1丁目から7丁目
- 神若通1丁目から7丁目
- 北本町通1丁目から6丁目
- 国香通1丁目から7丁目
- 雲井通1丁目から8丁目
- 熊内町1丁目から9丁目
- 熊内橋通1丁目から7丁目
- 御幸通1丁目から8丁目
- 琴ノ緒町1丁目から5丁目
<さ行>
- 坂口通1丁目から7丁目
- 三宮町1丁目の一部(シティエレガンスおよびグルメスクエアを除く三宮地下街の中央通西端以東)
- 東雲通1丁目から6丁目
- 神仙寺通1丁目から4丁目
<た行>
- 大日通1丁目から7丁目
- 筒井町1丁目から3丁目
<な行>
- 中尾町
- 中島通1丁目から5丁目
- 二宮町1町目から4丁目
- 布引町1丁目から4丁目
- 野崎通1丁目から7丁目
<は行>
- 旗塚通1丁目から7丁目
- 八幡通1丁目から4丁目
- 浜辺通1丁目から6丁目(神戸水上警察署の管轄区域を除く。)
- 日暮通1丁目から6丁目
- 葺合町
<ま行>
- 真砂通1丁目と2丁目
- 南本町通1丁目から6丁目
- 宮本通1丁目から7丁目
<や行>
- 八雲通1丁目から6丁目
<わ行>
- 若菜通1丁目から6丁目
- 脇浜海岸通1丁目から4丁目
- 脇浜町1丁目から3丁目
- 割塚通1丁目から7丁目
生田警察署
〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目2-25
078-333-0110
管轄区域
神戸市中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く)
<あ行>
- 相生町1丁目から5丁目
- 明石町
- 伊藤町
- 江戸町
<か行>
- 海岸通1丁目から6丁目(神戸水上警察署の管轄区域を除く。)
- 加納町1丁目(JR西日本新神戸駅施設とJR西日本鉄道専用敷地を除く。)から6丁目
- 北長狭通1丁目から8丁目
- 北野町1丁目から4丁目
- 京町
- 楠町1丁目から8丁目
- 神戸港地方
- 古湊通1丁目から2丁目
<さ行>
- 栄町通1丁目から7丁目
- 三宮町1丁目(三宮地下街の中央通西端以東を除く※シティエレガンスおよびグルメスクエアは含む)から3丁目
- 下山手通1丁目から9丁目
- 諏訪山町
<た行>
- 橘通1丁目から4丁目
- 多聞通1丁目から5丁目
<な行>
- 中山手通1丁目から8丁目
- 中町通2丁目から4丁目
- 浪花町
- 西町
<は行>
- 花隈町
- 播磨町
- 東川崎町1丁目から7丁目
- 東町
- 再度筋町
- 弁天町(神戸水上警察署の管轄区域を除く。)
<ま行>
- 前町
- 元町通1丁目から7丁目
- 元町高架通
<や行>
- 山本通1丁目から5丁目
神戸水上警察署
〒650-0045 神戸市中央区港島3丁目1番
078-306-0110
管轄区域
神戸市中央区(葺合警察署および生田警察署の管轄区域を除く)
<あ行>
- 磯上通1丁目の一部(市道梅香浜辺脇浜線)
- 小野浜町
<か行>
- 海岸通1丁目から6丁目の一部(一般国道2号)
- 神戸空港
<さ行>
- 新港町
<は行>
- 波止場町
- 浜辺通1丁目から4丁目の一部(市道梅香浜辺脇浜線)
- 浜辺通4丁目交差点
- 浜辺通5丁目の一部(一般国道2号の一部(浜辺通4丁目交差点以南)
- 浜辺通6丁目の一部(一般国道2号)
- 弁天町の一部(一般国道2号以南)
<ま行>
- 港島1丁目から9丁目
- 港島中町1丁目から8丁目
- 港島南町1丁目から7丁目
兵庫警察署
〒652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通3丁目1-28
078-577-0110
管轄区域
神戸市兵庫区
長田警察署
〒653-0016 兵庫県神戸市長田区北町3丁目4-9
078-578-0110
管轄区域
神戸市長田区
須磨警察署
〒654-0026 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目1-30
078-731-0110
管轄区域
神戸市須磨区
垂水警察署
〒655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目12-1
078-781-0110
管轄区域
神戸市垂水区
神戸西警察署
〒651-2273 兵庫県神戸市西区糀台5丁目12-2
078-992-0110
管轄区域
神戸市西区
神戸北警察署
〒651-1142 神戸市北区甲栄台3丁目6-1
078-594-0110
管轄区域
神戸市北区(有馬警察署の管轄区域を除く)
<あ行>
- 青葉台
- 泉台1丁目から7丁目
- 大原1丁目から3丁目
- 大脇台
- 小倉台1丁目から7丁目
<か行>
- 桂木1丁目から4丁目
- 北五葉1丁目から7丁目
- 君影町1丁目から6丁目
- 幸陽町1丁目から3丁目
- 甲栄台1丁目から5丁目
- 広陵町1丁目から6丁目
<さ行>
- 桜森町
- 杉尾台1丁目・2丁目
- 鈴蘭台北町1丁目から9丁目
- 鈴蘭台西町1丁目から6丁目
- 鈴蘭台東町1丁目から9丁目
- 鈴蘭台南町1丁目から9丁目
- 星和台1丁目から7丁目
- 惣山町1丁目から5丁目
<た行>
- 谷上西町
- 谷上東町
- 谷上南町
- 筑紫が丘1丁目から9丁目
<な行>
- 中里町1・2丁目
- 鳴子1丁目から3丁目
<は行>
- 花山台
- 花山中尾台1丁目から3丁目
- 花山東町
- 日の峰1丁目から5丁目
- ひよどり台1丁目から5丁目
- ひよどり北町1丁目から3丁目
- ひよどり台南町1丁目から4丁目
<ま行>
- 松ケ枝町1丁目から3丁目
- 松宮台1・2丁目
- 緑町1丁目から8丁目
- 南五葉1丁目から6丁目
<や行>
- 山田町藍那
- 山田町小河
- 山田町小部
- 山田町上谷上の一部(ダイヤモンドポイント~地獄谷に沿い出合橋南詰・神戸電鉄線路上の神戸北警察署及び有馬警察署境界柱・一本松・八多町・有野町・山田町上谷上の境界点を結ぶ線以西)
- 山田町坂本
- 山田町下谷上
- 山田町衝原
- 山田町中
- 山田町西下
- 山田町原野
- 山田町東下
- 山田町福地
- 山田町与左衛門新田
<わ行>
- 若葉台1丁目から4丁目
有馬警察署
〒651-1301神戸市北区藤原台北町6丁目18-1
078-981-0110
管轄区域
神戸市北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域)
<あ行>
- 赤松台1・2丁目
- 有野町有野
- 有野町二郎
- 有野台1丁目から9丁目
- 有野中町1丁目から4丁目
- 有野町唐櫃
- 有馬町
- 淡河町萩原
- 淡河野中山
- 淡河町野瀬
- 淡河町木津
- 淡河町北畑
- 淡河町北僧尾
- 淡河町南僧尾
- 淡河町東畑
- 淡河町淡河
- 淡河町神田
- 淡河町神影
- 淡河町勝雄
- 淡河町行原
- 大池見山台
- 大沢町市原
- 大沢町上大沢
- 大沢町中大沢
- 大沢町神付
- 大沢町簾
- 大沢町日西原
<か行>
- 鹿の子台北町1丁目から8丁目
- 鹿の子台南町1丁目から6丁目
- 唐櫃台1丁目から4丁目
- 唐櫃六甲台
- 京地1丁目から4丁目
- 上津台1丁目から9丁目
<さ行>
- 菖蒲が丘1丁目から3丁目
<た行>
- 道場町生野
- 道場町塩田
- 道場町日下部
- 道場町道場
- 道場町平田
<な行>
- 長尾町上津
- 長尾町宅原
- 西大池1・2丁目
- 西山1・2丁目
<は行>
- 八多町上小名田
- 八多町下小名田
- 八多町附物
- 八多町中
- 八多町西畑
- 八多町屏風
- 八多町深谷
- 八多町柳谷
- 八多町吉尾
- 東有野台1丁目から5丁目
- 東大池1丁目から3丁目
- 藤原台北町1丁目から7丁目
- 藤原台南町1丁目から5丁目
- 藤原台中町1丁目から8丁目
<や行>
- 山田町のうち上谷上の一部(ダイヤモンドポイントから地獄谷に沿い出合橋南詰・神戸電鉄線路上の神戸北警察署及び有馬警察署境界柱・一本松・八多町・有野町・山田町の境界点を結ぶ線以東)